やってみよう!保険料控除 確定申告編
さて!確定申告での保険料控除のやり方を説明しましょう。
会社員の年末調整時の保険料控除についてはこちらをどうぞ。
確定申告は会社員より3ヶ月ほども後の翌年の2月3月です。
ドリカムの歌なみに母さんは何度でも言いますよ。
[保険料控除証明書]保管してありますか?
保管してますよね?
ますよね?!?!
他にも必要書類がちゃんと揃っているか?事前によく確かめて確定申告に向かいましょう。
個人事業主は確定申告書Bを使用しますが、年末調整で申告できなかった会社員の方は確定申告書Aで申告します。
図はB様式ですが、AもBもほぼ同じ場所に保険料控除の欄があります。
自分に必要な申告書はAか?Bか?先に確認してくださいね。見出し以外ほぼ見分けつかないですからね。
個人事業主もやることは会社員の場合と同じ。記入欄の順番が少し違うだけです。
コツとしては、
金額の内訳欄が第二表にあるので第二表から記入しましょう。
図の赤枠①
最初に社会保険料について記入する欄があります。
国民健康保険、国民年金や国民年金基金については全額が控除されるのでとても大きいです。
必ず記入しましょう。社会保険控除証明書などが無ければ口座引き落とし額などを確認して1年間の支払額を記入してください。
国民年金・国民年金基金については控除証明書の添付が義務付けられています。見当たらないときは再発行を日本年金機構に依頼しましょう。
その隣の小規模企業共済等掛金控除の欄ですが、
例えば、最近流行りのiDeCoをやってる方はここに記入します。他にも協会などで対象となる掛け金の支払いがある方は記入しましょう。これも全額控除となります。どの場合も掛金控除証明書の提出が必要です。
生命保険料控除の欄についての記入欄はあっさりしていて、
記入するのは3種類の枠と新制度・旧制度に振り分けたものの合計額です。
自分の払っている保険料は
新制度か?旧制度か?
『一般生命保険』『介護医療保険』
『個人年金保険』のどれ?
控除証明書を参考にしながら別紙などに計算してから、その区分ごとの合計額を記入しましょう。
この控除証明書は通常は秋に発行されています。その為その年のうちに支払う予定の保険料がまだ全て支払われていないので【証明額】とは別に【申告額】や【支払い見込み額】など12月までに支払い予定のものが全て支払われた場合の額が記載されています。予定通り支払った方はその大きい方の金額を計算に使用するようにしてください。
※支払いが予定通りにはならなかった人は保険会社にお願いして正しい申告額が記載された控除証明書を発行し直してもらいましょう。
控除額の計算方法は以下の図の通りです。
住民税については確定申告後に自動的に計算されるものなので、ここで記入する額は所得税の控除額です。
国税庁HPからダウンロードできる手引き冊子にも該当欄を埋めると計算式になっているページがありますから、そこに記入してから申告書に清書するのも良いでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/pdf/002.pdf
また、生保各社のHPにも計算ツールが用意されていますから、これも便利です。
次に地震保険料控除の欄があります。
これについても地震保険に入っていれば控除証明書が送られて来ますから、それに書かれている【控除対象保険料】の額を記入します。
では第一表に行きましょう。
第一表の記入欄と第二表の記入欄はそれぞれ同じ番号で紐づいています。
下記の図の赤枠②を見てください。
申告書B なら10番〜13番が保険料控除に関する欄です。
10番に社会保険料控除額の合計を、
11番に小規模企業共済等掛金控除の合計を、
12番に新旧3枠すべての生命保険料控除額の合計を、
(※ただし旧制度だけなら10万、新制度や新旧合算なら12万が合計の上限額です)
5番に地震保険料控除額を、(※ただし上限額5万です)
それぞれ記入してください。
そしてそれぞれの控除証明書を添付書類台紙にのり付けします。
郵送などでの提出ではなく税務署の窓口などに持参する場合は、台紙を使わず申告書の提出時に一緒に出しても構いません。すると担当者が申告書にホチキス留めしてくれます。
枚数が多いなどで貼りきれない時は別の紙に貼っても大丈夫ですし、台紙の指定場所を守らないといけないわけでもありません。
足りない証明書が無いか?にだけ気をつけましょう。
※社会保険料のうち国民健康保険料についてだけは証明書の提出の必要はありません。
※ひとつの枠でいくつも保険に入っていて、一社だけで年間8万円または10万円を超えている場合、他の会社への支払いについての記入や証明書の提出をする必要はありません。
以上が、確定申告における保険料控除申告のやり方です。
他の欄についても
計算や書類添付を済ませて期間内に届け出ましょう。
さて、
控除したことで税金がどれくらい安くなるのか?
それは課税所得がどれくらいあるのか?によって違います。
ここからはザックリとした計算ですが…
新制度の場合、ひと枠につき年間8万円を超える保険料を払っている人は所得税が4万円、住民税が2万8千円の控除を受けることが出来ます。3枠あわせて最高で所得税12万円、住民税7万円の控除となります。
旧制度はひと枠の上限額が多い代わりに介護医療の枠が無く、ひと枠につき年間10万円を超える保険料を払っている人は、上限の所得税5万円、住民税3万5千円の控除を受けることが出来て、最高で所得税10万円、住民税7万円の控除となります。
※新旧の両方とも申告する場合、3枠あわせた時の上限は12万円までです。
これまたザックリした計算ですが、3枠の上限全て12万の控除申告した人で、税金が課税額に対して所得税5%・住民税10%の人が居たとします。
(これはごくごく一般的な収入の方に多い税率です)
この人は保険料控除をしたことで、所得税は6千円、住民税が1万2千円、負担が少なくなる(還付される)計算になります。
これを少ないと思うか?嬉しいと思うか?それは人それぞれでしょうけれど、
せっかく年間を通して払って来た保険料なのですから、
うまく制度を利用して少しでもお得に春を迎えましょう。
詳細はこちらをご覧ください
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1140.htm
手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する|国税庁