考えてみよう コロナ禍の救済策まとめ
コロナ禍が始まってもう2年…
ついに母さんの身近にも罹患する方や濃厚接触者となる方がチラホラと出てきました。
そういった方々、色んな不安で押し潰されそうになるでしょうけれど、
そして何故だか「申し訳ない」という気持ちにも悩まされるでしょうけれど、
先ずはご自身とご家族の体調を一番に気遣ってあげてください。
これは世界規模の災害なのです。誰かが悪いとか自分がミスったとか、そんな風に考えないでください。
誰も悪くありません
あなたも悪くありません
ご自身とご家族が無事に闘病と隔離を終えて、再び元居た場所へ戻って行くことが、他のどんな事よりも社会にとって必要な事なのだと思ってください。
さて、家でじりじり不安に苛まれていると、新たな疑問が出て来るかもしれないですね…
この隔離生活って、何か補償ってあるの?
有給を使い果たした人。
パートを休んで収入が減ってしまった人。
子供の預け先が休園・休学で頼れなくなって、元気だけどやむなく仕事を休む人。
人によって事情は様々でカバーするにも全てとはいかないまでも、国はこういった人達のためにいくつかの助成制度・援助策を設けています。
ここではそれを簡単に紹介しましょう。
コロナに罹患して仕事を休んだ時
社会保険加入者、つまり一般的な会社員には
傷病手当金があります!
これはコロナに限らず 病気やケガの療養のために労務に服することが出来なかった期間の休業4日目以降の所得保障です。
なお、労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます。
また、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合においても、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる場合があります。
1日あたりの支給額・・・傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月 額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額 ※すでに会社から休業手当などが支払われている場合でもその金額が傷病手当金の支給額を下回っている場合には、その差額分が支給される
つまり休んだ4日目から直近1年間の平均報酬額の3分の2は保障されているという事です。
支給期間は支給を始めた日から通算して1年6か月の間 、傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます 。
つまり、病後に職場復帰してしばらく頑張ったけれど後遺症などで再度休んだ場合なども要件を満たせば、期間中に何度でも支給されるんです。
そして、母さんと同じフリーランス、
国民健康保険に加入する方についても!
市町村によっては、条例により、新型コロナウィルス感染症に感染するなどした被用者に
傷病手当金を支給する場合があります。マジか。
念の為にお住まいの市区町村に問い合わせてみましょう。
他にもフリーランスやパートで働く方でも利用できそうな制度があります。
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金
これは、コロナ禍で働き先が休業したり規模縮小したりしたことによって収入を得られなかった方のうち休業手当の支払いを受けることができな かった労働者に対して支給されます。
対象者は、新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、
⓵令和3年4月1日から令和4年3月31日までに事業主が休業させた中小企業の労働者
⓶令和3年4月1日から令和4年3月31日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等
のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※雇用保険被保険者でない方も対象となります)です。
完全休業じゃ無くても
1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも 1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となります。
週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。
(就労した日などを休業実績から除いた上で、対象となります。)
支給額は休業前賃金の 80%(日額上限8,265円)
とありますが、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を実施した地域だったり職種が飲食店などであれば上限額引き上げに該当する場合があります。
また、月々支払っているお金についても減免や納付猶予が認められる場合があります
社会保険料等の猶予
(国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免等 )
生活に不安を感じている方々への国の緊急対応策の1つとして、
支払・納付猶予等が認められる場合があります。
新型コロナウィルス感染症の影響により一定程度収入が減少したことなど、対象となるかどうか条件はあります。
まずはお住まいの市区町村、年金事務所又は国民健康保険組合に問い合わせてみましょう。
※国民年金は後で追納する事は出来るものの、受け取るときに受給額がある程度減ってしまう事がありますので、ご注意ください。
そしてなんと!
労災も請求できる場合があります!
コロナ罹患は謂わゆる病欠扱いですから通常では労災には当たりませんが、
業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災給付の対象になるかも?!
また、新型コロナウィルス感染症による症状が持続し(罹患後症状があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。
「業務に起因して感染した」を示す例としては、
「複数(請求人を含め2人以上)の感染者が確認された労働環境下」で働き続けた、
「顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務(小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等など)」に従事していた、などがあります。
業種が違っていても、感染リスクが高いと考えられる労働環境下の業務に従事していた場合には、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断するそうです。
請求には医師の証明が必要ですが、発症から一度も医療機関を受診していない場合やPCR検査を実施したのみで診察を受けていないとの理由により、医師からの証明が得られない場合には、保健所等から発行される「宿泊・自宅療養証明書」「就業制限通知書」「就業制限解除通知書」といった休業期間を証明することができる書類を休業補償給付請求書に添付して請求できるようです。
まだ知らない方もいるかも知れませんが、
最近はフリーランスでも労災に加入出来るようになってます。
この先を見据えて加入を検討してみましょう。
濃厚接触者・陰性だが発熱した為に休まざるをえなかった方について
もしかすると休業手当を雇用主側から受け取れるかもしれません。
厚労省によると【「新型コロナウィルス感染症に関する相談窓口」での相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である 労働者を、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事 由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある】と案内されてますので、当該相談窓口に先に相談する必要があります。
他にも、例えば 【発熱などの症状のみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある】とも書かれています。
つまり、発熱や体調不良で“念の為”と会社側の判断で休んだ日についても一定の給与支払を求める事が出来そうです。
実際には雇う側にも事情はあって支払うかどうかは交渉次第というのが現実ではありますが、覚えておいて損は無いですよね。
そして企業・事業主側に対しては一定の条件で雇用調整助成金(特例措置) という国の助成が用意されています。
雇用調整助成金は経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため 休業手当に要した費用を助成する制度です。
実際に罹患しなくてもお困りの方も大勢いますよね…
事業復活支援金があります!
新型コロナウィルス感染症の影響で売り上げが落ちた等、一定の要件を満たす場合、
法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円が給付されます。
そして最近多く取り上げられているののが、
子供の預け先が休んだ為に親も仕事を休まざるをえなくなったケースです。
この場合小学校休業等対応助成金が利用できるかも知れません。
要件として
⓵新型コロナウィルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき臨時休業等(※)した小学校等(※※)に通う子ども ※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象 ※
※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、
放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等
⓶新型コロナウィルス感染症 に感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
を持つ親御さんが、子供を世話する為に仕事を休んだ場合に、
雇用形態が正規・非正規問わず、
有給の休暇(労働基 準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主に対して、
支払った賃金相当額 ×10/10(上限あり)を助成金として支給するものです。
※令和4年1月1日~3月31日までの期間内の休暇取得分の申請期限は令和4年5月31日(必着)ですので気をつけてください。
この制度を雇用主が利用せず有給を認めてもらえないなどの場合は
都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』に相談が可能です。
その後の労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金の仕 組みにより労働者(大企業に雇用される方はシフト制労働者等の方に限られます)が直接申請することも可能です。
この小学校休業等対応助成金は事業者向けの他に
委託を受けて個人で仕事をする方向けも設置されていて、
一定の要件を満たす方に対して、仕事ができなかった日が令和4年3月1日~3月31日の期間中なら
1日当たり4,500円(定額) または1日当たり7,500円(定額)支給されます。
※申請する仕事ができなかった期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域に住所を有する方は1日当たり7,500円(定額) が支給される、とあります。
一定の要件とは、上記⓵⓶に該当する子供を持つ方で、個人で仕事をする予定であった場合や、業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から業務内容 業務を行う場所・日時などについて一定の指定を受けている場合とされています。
※これも令和4年1月1日~3月31日までの期間内の休暇取得分の申請期限は令和4年5月31日(必着)ですので気をつけてください。
現在のところ様々ある助成制度も期間が3月までとされています。しかし、あくまでもこれは母さんの個人的見解なのですが、この感染拡大状況によっては期間の延長もあるかも知れませんね。今後のニュースを注視していきたいと思います。
それと!国の制度ではありませんが、
生命保険会社などで医療保険に加入されている方へ。
入院の場合は当然に医療保険から入院した場合の日額が出るでしょう。
でも感染急拡大からの医療逼迫を受けて、自宅療養・宿泊療養の方も多いはずです。
その場合に保険金請求に有効と思われるのが
保健所等が発行した「宿泊・自宅療養証明書」です。
これは入院してないけれどそれと同等の医師の指導・管理によっての療養をした証明書となります。これを出すことで入院しなくても保険金請求ができる場合があります。
自治体によっては保健所が手一杯で発行を一時的に休止してたりもしますが、時期を待てばそれも解消されるはずですので、ある程度落ち着いた頃に保険会社や保健所に問い合わせしてみてください。
諸々の詳細については厚労省・経産省のホームページなどでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
経済産業省のWEBサイト(METI/経済産業省) (METI/経済産業省)
最後に…
この新型コロナの怖さって、誰かが、家族が、自分が、社会の中で活動を止めなくてはならなくなることなんだな、って思います。
実際に罹患して体調が悪いとなおさら“外から遮断された辛さ”を強く感じてしまうでしょう。
そして不安でいっぱいになって心が挫けそうになるかもしれません。
そんな時に、頭の片隅にでも、ここで母さんが話した色んな制度があるって事をぼんやりで良いから思い出して、わずかな力にでも変わってくれたらと願います。
どうかどうか、ご自愛くださいませね。
まずは元気になること!元気があれば、なんでも出来る!!!ですよ。